在留資格許可申請

それまで外資系企業における経営・管理活動に限られきた「投資・経営」の在留資格該当性ある活動に、平成26年法律第74号の改正により、日系企業における経営・管理活動を追加し、新たな在留資格「経営・管理」としました。

「経営・管理」の事業所の確保について〇経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。〇財貨及びサービスの生産又は提供が人及び設備を有して、継続的に行われていること。月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には、上陸基準省令の要件に適合しているとは認められません。