後遺障害認定

一番軽度な後遺障害認定である第14級9号(外見上では確認できない頸椎捻挫・腰椎捻挫による神経症状)の認定要件       1.自覚症状2.傷病名3.事故態様4.整形外科への通5.MRI検査6.通院期間、通院回数7.過去に第14級9号の認定を受けていないこと。